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2023.07.28お知らせ

防火構造とは?外壁や軒裏に必要な仕様も紹介します

外壁塗装をするにあたり、防火構造がついているものにするか悩んでいる方もいらっしゃると思います。
今回は、防火構造と防火構造にする必要があるケースを解説するとともに、外壁や軒裏を防火構造にするときに必要な仕様について紹介します。

□防火構造とは?防火構造にする必要があるケースを解説!

防火構造とは、建物の周囲で火災が発生した際に、外壁や軒裏に延焼しないように一定の防火機能を持つ構造のことです。
防火構造は「外壁・軒裏防火構造」と呼ばれることが多いです。

また、耐火構造という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
耐火構造は建物の内部で火災が起きたとしても、建物自体の倒壊や周囲への延焼を防ぐ構造のことです。
耐火構造と防火構造はそれぞれ火災が建物の内部で起きているか、周辺で起きているかの違いがあります。

建物を防火構造にする必要があるケースを3つ紹介します。

1つ目は、防火地域の一定の付属建築物です。
定められた面積の範囲内で、平屋建ての付属建築物を建てる場合は、防火構造のものであるか確認しなければいけません。

2つ目は、準防火地域の地上1階または地上2階の建築物です。
もし、建築物が木造である場合は防火構造でなければいけません。

3つ目は、準防火地域の3階建ての建築物です。
3階建て建築物の技術的基準では、3階建て建築物の外壁と軒裏は必ず防火構造としなければいけないと定められています。

□外壁や軒裏を防火構造にしたい!仕様を紹介します

防火構造の基準を満たしていると見なされる防火性能は、外壁や軒裏が火災による加熱をたとえ30分以上受けたとしても建物が倒壊するような損傷にまで至らない性能です。
非損傷性と遮熱性の機能が両方備わっていることで、損傷の発生を軽減できます。
非損傷性は変形や破壊の程度が建物の構造上に影響を及ぼさない程度に抑えられることを指します。

木造住宅の場合は、屋内を石膏ボードで貼ったり、壁の内部に不燃材料を使用し、その上に合板を貼ったりすることで、防火構造の認定を受けられます。
要件を満たすには、国土交通省が定める構造方法や国土交通大臣の認定を受けた仕様である必要があります。

□まとめ

今回は外壁塗装の防火構造について解説しました。
防火構造にする必要があるかどうかは、住んでいる地域が防災地域や準防火地域であるかによって異なります。
外壁塗装を施す前に、住んでいる地域は防火構造を施す必要があるのか確認することが大切です。

また、その際に、国土交通省の要件を満たすかについても確認する必要があるので、こちらも怠らないようにしましょう。