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2023.01.19お知らせ

屋根の補修に火災保険は適応される?補償内容も紹介します!

台風や大雪などの被害で屋根の補修が必要になった場合、火災保険を適用できます。
では、その適用条件や補償内容はどのようになっているのでしょうか。
今回は、屋根補修に火災保険を適用するための条件と、その補償内容について紹介します。

□屋根補修に火災保険を適用するには?

屋根補修に火災保険を適用するためには、条件が3つあります。

1つ目は、屋根の破損が災害によるものであることです。
具体的には、台風や竜巻、大雪、雹(ひょう)などの、風災・雪災・雹災です。
また、地震による被害の場合は、火災保険では補償の対象外で、地震保険を適用することになります。
洪水や高潮による被害は、加入するプランによって対象かどうかが変わります。

2つ目は、被害を受けてから3年以内に申請を行うことです。
火災保険が適用されるのは、被害を受けてから3年以内の補修工事についてのみです。
3年以上経過してから申請を行っても、保険金は受け取れません。
なお、3年以内であれば、すでに自費で補修が完了していても保険金を請求できます。

3つ目は、補修にかかる費用が免責金額を超えることです。
火災保険には、免責金額という保険金支払いの最低額が設定されています。
この免責金額を下回る費用で行える補修に関しては、保険金の請求ができません。

□火災保険の補償内容は?

屋根の補修において、火災保険の対象となる費用の中から、ここでは3つ紹介します。

1つ目は、仮修理費用です。
仮修理費用とは、いわゆる応急処置にかかる費用です。
例えば、災害の被害として雨漏りが発生している場合、その雨漏りを止める応急処置を行う必要があります。
このような応急処置にかかる費用を申請できます。

2つ目は、残存物片付け費用です。
例えば、台風による被害で瓦がはがれてしまった場合、はがれて不要になった瓦を業者に片づけてもらわなければなりません。
このような、片付けにかかる費用を申請できます。

3つ目は、損害範囲確定費用です。
損害範囲確定費用は、補修を行う業者による現地調査や、見積書の作成にかかる費用です。
この費用も、申請できます。

屋根以外にも、外壁のはがれや雨戸の破損など、皆保険の対象になる補修があるので、確認しておきましょう。

□まとめ

屋根の補修は、災害による被害で、被害を受けてから3年以内に申請し、免責金額を超える場合に火災保険を適用できます。
当社は、外壁・屋根塗装の専門家です。
屋根は災害による被害を受けなくても、日差しや雨によって経年劣化します。
当社で取り扱っている塗料は、経年劣化を防ぐ機能が多く備わっています。
外壁・屋根に関するお悩みは、ぜひ一度当社にご相談ください。